2021-03-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
いずれにせよ、この劣後ローンの仕組み、これが普及していけば倒産も防げるし、何といいますか、焦げ付き、保証協会の焦げ付き、代位弁済、こういうものも少なくなるという点では積極的な施策として、政府がどうせお金出すならこういうところに支援していくということも含めて考えていっていただきたいというふうに思います。
いずれにせよ、この劣後ローンの仕組み、これが普及していけば倒産も防げるし、何といいますか、焦げ付き、保証協会の焦げ付き、代位弁済、こういうものも少なくなるという点では積極的な施策として、政府がどうせお金出すならこういうところに支援していくということも含めて考えていっていただきたいというふうに思います。
リーマン・ショックのとき調べましたら、保証協会の代位弁済率というのは大体二割から三割でございました、製造業中心でしたけれども。今回は、製造業よりも小売サービス関係の中小企業が厳しいと。
ところが、実際には保証協会が代位弁済しますからね。保証協会というのはしつこく返済を求めるわけです。そのことによって中小企業はかなり経営に大きな負担を受けるわけですね。実際取れないものを返せという形で、貸借対照表上にも負債とそれから損失が残っていると。
先ほど来申し上げたように、もちろん保証があるものについては保証協会が金融機関に代位弁済するわけですし、いずれにせよ、日本銀行から金融機関への貸付資金の返済原資というのは、その適格融資に限られることなく金融機関の全財産でありますし、また、金融機関は実は日本銀行に担保を差し入れておりますので。
黒田東彦君) この新たな資金供給手段は、金融機関が政府の緊急経済対策における無利子無担保融資制度を利用して中小企業等に行う融資額の残高に応じて日本銀行は有利な条件でバックファイナンスを行うわけでありますが、この新たな資金供給手段の対象になります緊急経済対策における無利子無担保融資は信用保証協会による保証付きの融資でありますので、仮に融資先による返済が不能となった場合には、金融機関に対して保証に基づく代位弁済
○参考人(黒田東彦君) 先ほど申し上げたように、保証が、保証協会の保証がある場合は保証協会が金融機関に代位弁済しますので、その元で金融機関は日本銀行に対して返済できますし、それから、先ほど申し上げたように、プロパーでやっている分についても、プロパー融資についても金融機関は十分な資産を現状持っておりますし、また、そもそも日本銀行に担保を差し入れておりますので、日本銀行として、この新たな資金供給手段によって
この法案のポイントは、これは我々、代位弁済ということで、家賃を丸ごと支援するというところにポイントがあるわけです。与党案では、失礼ながら、これは立てかえ払いになっちゃっている。
政府系金融機関が借り主にかわって代位弁済する野党提案は、貸し主への支払いの確実性が高まるものと考えております。 他方、日本政策金融公庫を所管している立場から申し上げれば、膨大な数のオーナー、テナントとの間で代位弁済、求償権などが発生し、権利義務関係も複雑化するため、迅速性、正確性などが実施できるかどうかという懸念もあるのも事実であります。
我々の法改正のポイントは代位弁済、家主に家賃を直接支払う、確実に支払う、それでテナントの方も、それからオーナーの方にも安心をしてもらうということ、これを狙っているわけでございます。何よりも、早くそして確実にやるということが重要だというふうに思っております。
それから、オーナーの方に貸した場合は、これは、第三者が入ってきますので、第三者をまたぎますと代位弁済という話になるので、スピード感は結構こっちの方は落ちるだろうなというような感じはするとは思うんですけれども。
確かにそうだという点もあろうかと思いますが、例えば、じゃ、逆に、不動産を賃貸している家主と、借りているたな子と、そして、今でいけば代位弁済することになりますので、政府関係金融機関といった、政策金融金庫なら政策金融公庫と三者でやることになりますので、これは求償権とか代位弁済とか、話がちょっと、権利義務関係は結構複雑化しますわね、当然のことですけれども。
また、営業自粛や売上げ低下で家賃を払えず、事業の継続が危ぶまれる事業者についても、国による賃料債務の代位弁済や一定期間猶予等の制度の整備が必要と考えますが、総理の見解を伺います。 学生団体の調査で、約六割の大学生、短大生らが、アルバイト収入が減少若しくはゼロになったと回答しています。親の収入減を訴える学生も約四割に上り、大学生等の十三人に一人が退学の検討を始めたと回答しています。
代位弁済を行った一部については、日本政策金融公庫から信用保険によって填補されるということになっております。 こうした仕組みでございますけれども、昭和二十五年に中小企業信用保険法ができまして、昭和三十一年に現在の仕組みになって、五十年以上、このような仕組みで中小企業、小規模事業者の方々の事業資金の調達の円滑化に貢献してきたというふうに考えております。
それから、信用保証協会の方ですけれども、セーフティーネット保証や危機関連保証も、全国の信用保証協会がもし代位弁済をして回収不能となれば四%は自腹で損失を負担しなくてはいけないということで、これもなかなか保証が審査が通りにくくなっている理由になっているというふうに思っています。
国の負担によりまして更に保証料を引き下げるということにつきましては、信用保証協会による代位弁済の状況など、制度の持続可能性の問題ですとか、信用保証の過度な利用により金融機関及び中小企業双方の経営改善意欲が阻害されるというおそれもございますので、こういった観点も踏まえて検討していくことが必要だと考えているところでございます。
まず、前回、参考人質疑の折に機関保証についてお聞きをしましたところ、そのとき、岩重参考人の方から、奨学金の個人保証をなくすことは大きな前進だと思っている、しかし、機関保証に頼って回収を強化することがあってはならない、繰上げ一括請求をして貸し剥がしをすることはあってはならない、保証会社が代位弁済した後に学生に請求するが、猶予制度とか免除制度、そういった明確な制度になっていないと、そういった御発言がございました
それからもう一つは、保証会社が代位弁済、つまり返した後に学生さんに請求するんですけれども、この救済制度というのがよく見えてこないんです。猶予制度とか免除制度もあるんですけれども、明確な制度になっていないので、保証会社が返すということは、言ってみれば事故ですよね。したがって、日本学生支援機構の救済制度よりも充実した救済制度が保証機関に適用されるべきだと。
それから、御指摘のございました機関保証でございますけれども、これで代位弁済というものにこぎつけましたのが九千九百件ということで、こちらも四百三十万人のうちの〇・二%、こういう数字になってございます。
○牧委員 今現在の回収の状況についても少し簡単に教えていただきたいんですけれども、公益財団法人の日本国際教育支援協会の機関保証があって、更に人的保証という形なわけですけれども、どういう段階で回収が成立しているのか、回収会社が取立てに行って回収している率がどれぐらいですとか、機関保証のところが代位弁済して、更にそれが請求して幾ら返ってきたのかとか、そういった内訳についてちょっと教えていただきたいと思います
それからまた、機関保証の場合についても、奨学生本人に代わって保証機関が代位弁済した場合であっても、その保証機関が機構に代わって奨学生本人に対して求償することが制度の立て付けでありまして、外国籍を持つ奨学生本人が一度国外に出国してしまうと本邦に戻る可能性が少なくて、やはり回収としては極めて困難になるということが考えられます。
まず最初、どういう要件、どういう状態のときに代位弁済が履行されるのかというお尋ねがございました。 これにつきましては、保証協会と金融機関との間で締結しております約定書上では、その保証債権について、債務者が最終履行期限あるいは期限の利益喪失の日の後一定期間、例えば九十日を経てもなおその債務の全部又は一部を履行しなかったときに代位弁済の履行を行うというふうに規定されております。
まず、一般的な話で恐縮なんですが、景気の低迷時には、これ信用保証を利用する中小企業者の資金繰りが悪化して、信用保証の利用が増える、そうすると短期的には信用保証料が増加するということですが、ただ、結果的には、代位弁済が増加していくこともあって、保険金の支払が増えて保険収支が悪化すると。
午前中にもこの信用保証協会の保証の出口の問題というお話がありましたけれども、実際に信用保証協会が金融機関に代位弁済をした場合にどのようなことになるのかというところですけれども、この保証協会の保証が付いていた融資について、保証協会が金融機関に残債務を代位弁済した場合に、保証協会が債務者に求償権を行使するのかというところで、中小企業をしっかりとサポートしていくためにも、求償権を放棄するなりカットするなりということで
全国銀行協会の申合せを踏まえまして、各銀行は貸金業法上の総量規制を意識してこういった量的抑制の仕組みの検討が進められているというふうに我々承知しておりまして、一つは、今のおまとめローンも意識した動きだと思いますけれども、顧客の年収に対する貸金業者、それから自行、自分の銀行、それから他の銀行の貸付けを全て勘案するとともに、年収に対する借入れの状況と代位弁済率との相関関係など分析した上で適切な貸出し上限基準
これを受けて、各保証協会では、代位弁済後も事業を継続しながら誠実に返済を行っていただいている場合は、事業再生を支援して金融機関との取引を再開させるという対応ですとか、あるいは、事業を継続していない、もう廃業されてしまっても、誠実に返済してきた債務者からの申し出であって、その資力に応じた一定の弁済がなされた場合には、残りの債務保証の免除を行うなど、個々の債務者の実情に応じた柔軟な対応を進めてきたところであります
さらに、同じ時点までの代位弁済、この累計は、件数で七千八十九件、金額で五百四十二億円となってございます。
○真島委員 ことし一月十八日の神戸新聞は、「震災復旧融資の代位弁済十一年ぶり増 県信用保証協」という記事で、被災企業の重荷が続いていると報じています。 また、兵庫県信用保証協会が昨年十二月に公表しました「阪神・淡路大震災にかかる災害復旧融資の状況」では、二十二年たってもなお返済に苦しんでいる中小企業者の皆さんがいることを次のように指摘しています。
ところが、ことし三月に御主人が亡くなった途端に、銀行と信用保証協会が代位弁済の手続を進めたいと連絡をしてきて、一方的に進めようとした。奥さんや長男は、商売を続けて返済する意思があることを伝え、抗議をし、代位弁済の手続をやめさせたということなんですが、銀行と信用保証協会は、このように、災害復旧資金融資を早く終わらせたいという、もうとんでもない姿勢をとっていると思うんです。
今般の見直しでは、金融機関がより前面に立って中小企業の経営支援を促していくという観点からリスク分担を実施していきますが、これにより代位弁済が減少し、結果的に財政負担が減少する方向に働くものと考えております。
家賃債務保証業者が代位弁済した家賃債務の全てについて住宅金融支援機構が保険金を支払うことといたしました場合には、家賃債務保証が例えば審査を事実上行わずに保証の引受けを行うなど、いわゆるモラルハザードが発生するおそれがあるというふうに考えております。